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Q)インフルエンザの出席停止期間について教えてください。

回答:インフルエンザの出席停止期間は、一律ではありません。その理由は、病状・経過における個人差が大きいからです。

 最初に、国の考え方・基準などを確認します。

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Q.19:児童のインフルエンザが治ったら、学校には治癒証明書を提出させる必要がありますか?
回答内容の抜粋:「学校において予防すべき感染症の解説〈平成30(2018)年3月発行〉」によると、「診断は、診察に当たった医師が身体症状及び検査結果等を総合して、医学的知見に基づいて行うものであり、学校から特定の検査等の実施を全てに一律に求める必要はない。治癒の判断(治癒証明書)も同様である。」とされています。

出典:平成30年度インフルエンザQ&A / 厚労省 
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<学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準>
○ 第二種の感染症(結核及び髄ずい膜炎菌性髄ずい膜炎を除く):
次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。)
・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
……

出典:保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)/ 厚労省 

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Q5 インフルエンザで熱がない場合はどのように考えたらよいですか。
回答抜粋:インフルエンザにかかっても全ての人が同じような経過になるとは限らず、中には早く治る人もいれば・・・。出席停止の期間は基準ですので、判断に困るときは学校医やその他の医師の指示を仰ぐようにします。

出典:IV 学校に予防すべき感染症のQ&A(68頁) 

   学校において予防すべき感染症の解説 <平成30(2018)年3月発行>/ 日本学校保健会 

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 なお、智頭医療圏のように、一人小児科医であるがゆえに、町内の小・中学校における流行状況が分かります。

 季節性インフルエンザであっても、流行の始まり(流行の立ち上がり方)や病状などをも考慮し、流行初期は慎重に感染制御管理を図ります。一方、流行が蔓延期になると、集団生活環境の感染制御の意義が薄れますので、個人の体調を主眼に置くことになります。

 体調を把握する際に、全身状態、咽頭所見、呼吸状態など、診察所見のほか、(痛みを伴わない)検尿は定番です。

 例えば、検尿結果で、比重が高値(脱水徴候)で、蛋白尿を伴うなど、尿ケトン体陽性(糖は通常陰性)ででんぷん質(炭水化物)不足の状況等を把握し、生活面でのケアについて啓発します。必要とした際は、登園・登校を待ち、「おしっこの検査:花◎・100点を確認してから登園・登校しよう」などの会話になります。

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​追加)インフルエンザの臨床像と感染制御:軽症経過例(“隠れインフル”)の出席停止期間 ('18/2/5)

​参照:インフルエンザQ&A 智頭町報〔広報ちづ〕 2019年2・3月号の原稿 

インフル:出席停止期間
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